スチュワードシップ活動について

⽇本版スチュワードシップ・コードに係る取組⽅針

ワイエムアセットマネジメント株式会社(以下「当社」)は、2020年3月に改訂された「責任ある機関投資家」の諸原則≪⽇本版スチュワードシップ・コード≫(以下「本コード」)を踏まえ、当社の「日本版スチュワードシップ・コードに係る取組方針」を更新しました。

「責任ある機関投資家」の諸原則≪⽇本版スチュワードシップ・コード≫について

本コードは、機関投資家が、お客様と投資先企業の双⽅を視野に⼊れ、「責任ある機関投資家」としてスチュワードシップ責任を果たすために有⽤な諸原則を定めたものです。
本コードにおいて、「スチュワードシップ責任」とは、機関投資家が、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティ(ESG要素を含む中長期的な持続可能性)の考慮に基づく建設的な「⽬的を持った対話」(エンゲージメント)などを通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成⻑を促すことにより、お客様の中⻑期的な投資リターンの拡⼤を図る責任を意味します。

当社は、機関投資家としてのスチュワードシップ責任を果たすために、本コードの7つの原則について、以下の取組⽅針を定めております。

【原則1】機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な⽅針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、投資信託委託会社として、お客様の⼤切な資産の中⻑期的な投資リターンの拡⼤を図る責任を有していることを⼗分に認識し、投資先企業に対する「議決権の⾏使」や「⽬的を持った対話」等を通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成⻑を促すよう努めます。

【原則2】機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な⽅針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、お客様の利益を第⼀に考えて⾏動いたします。当社グループでは、利益相反のおそれのある取引を適切に管理するために「利益相反に係る管理⽅針」を定め、お客様の利益を不当に害する取引の未然防⽌を図るとともに、当該基本⽅針を当社ホームページで公表しています。

【原則3】機関投資家は、投資先企業の持続的成⻑に向けてスチュワードシップ責任を果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

当社は、お客様の⼤切な資産の中⻑期的な投資リターンの拡⼤を図るために、投資先企業の経営状態や財務状況等を的確に把握するよう努めます。

【原則4】機関投資家は、投資先企業と建設的な「⽬的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

当社は、中⻑期的視点から投資先企業の企業価値および資本効率を⾼め、その持続的成⻑を促すことを⽬的とした対話を、投資先企業との間で建設的に⾏うことを通じて、当該企業の認識の共有を図るよう努めます。

【原則5】機関投資家は、議決権の⾏使と⾏使結果の公表について明確な⽅針を持つとともに、議決権⾏使の⽅針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成⻑に資するものとなるよう⼯夫すべきである。

当社は、議決権の適切な⾏使は、投資先企業のコーポレート・ガバナンスの強化や持続的成⻑に資するものであると考え、議決権⾏使にあたっての⽅針や考え⽅を定めた「議決権⾏使に係る基本⽅針」に基づき、適切に議決権を⾏使してまいります。当該基本方針については、当社ホームページで公表しています。また、外観的に利益相反が疑われる議案や議決権行使の方針に照らして説明を要する判断を行なった議案については、議案毎の賛否の理由を明らかにします。

【原則6】機関投資家は、議決権の⾏使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を⾏うべきである。

当社は、スチュワードシップ責任を果たすため、議決権⾏使結果等のスチュワードシップ活動の状況について、適宜当社ホームページにて公表します。

【原則7】機関投資家は、投資先企業の持続的成⻑に資するよう、投資先企業やその事業環境に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に⾏うための実⼒を備えるべきである。

当社は、責任ある機関投資家として期待されるスチュワードシップ責任を果たすために必要な態勢整備を進めてまいります。また、投資先企業やその事業環境に対する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づく対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に⾏えるよう、運⽤担当者の能⼒開発・⾃⼰研鑽に努めてまいります。

議決権⾏使の結果