YMアセット・バランスファンド(安定タイプ)
- 商品分類
- 追加型 / 内外 / 資産複合
- 日経新聞掲載名
- トリ維新安定
- 愛称
- トリプル維新ファンド(安定タイプ)
- 特徴
- 複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の債券、株式および不動産投資信託(リート)に投資します。債券を中心に安定的な成長をめざします。
基準日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
---|---|---|---|
9,272円 | -14円 | 20.10億円 |
ファンドの資料
基準価額グラフ
基準価額の騰落率(税引前分配金再投資)
1ヶ月 | -1.73% |
---|---|
3ヶ月 | -1.11% |
6ヶ月 | -2.11% |
1年 | 1.02% |
3年 | -14.19% |
設定来 | -7.28% |
分配金実績(税引前・過去5回分)
設定来累計 | 0円 |
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2024-06-24 | 0円 |
2023-06-23 | 0円 |
2022-06-23 | 0円 |
2021-06-23 | 0円 |
2020-06-23 | 0円 |
ファンドの目的
内外の債券、株式および不動産投資信託証券(リート)に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
ファンドの特色
1. 複数の投資信託証券への投資を通じて、主として内外の債券、
株式および不動産投資信託証券(リート)に投資します。
- 実質的に世界の債券、株式、リートに分散して投資を行なうことによりリスクの低減をめざします。
- 先進国の債券、株式に加えて新興国の債券、株式にも分散投資することにより世界経済全体の発展の恩恵を享受することをめざします。
外貨建の債券への投資にあたっては、為替ヘッジを行なうことを基本とします。
2. 各資産への投資比率が異なる「安定タイプ」と「成長タイプ」の2つのタイプから選択できます。
各タイプの資産配分比率(2024年6月現在)
安定タイプ | 成長タイプ | |||||
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資産クラス | 株式 | 国内株式 | 28.3% | 12.6% | 38.2% | 15.1% |
先進国株式 | 12.7% | 15.8% | ||||
新興国株式 | 3.0% | 7.3% | ||||
リート | 国内リート | 6.4% | 4.4% | 11.7% | 6.6% | |
先進国リート | 2.0% | 5.1% | ||||
債券 | 先進国債券(為替ヘッジ付) | 64.2% | 52.2% | 49.3% | 36.5% | |
新興国債券(為替ヘッジ付) | 12.0% | 12.8% | ||||
コールローン、その他 | 1.0% | 0.9% | ||||
合計 | 100.0% | 100.0% |
- ※ 上記は2024年6月現在の資産配分のイメージであり、実際の配分比率とは異なります。また資産クラスの種類、各資産クラスの配分および投資対象とする投資信託証券は金融環境および市場環境の変化に応じて変更する場合があります。
3. 山口フィナンシャルグループの運用会社であるワイエムアセットマネジメント株式会社がファンド運用を行ないます。
(株)山口フィナンシャルグループは、(株)山口銀行、(株)もみじ銀行、(株)北九州銀行等からなる金融グループの総称です。
ファンドの仕組み
内外の債券、株式およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」です。
- ※ くわしくは、「組入投資信託証券の概要」をご参照下さい。
投資信託証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、ファンドの特色1~2の運用が行なわれないことがあります。
分配方針
毎年6月23日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
主な投資制限
- 株式への直接投資は、行ないません。
- 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
- 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
基準価額の変動要因
- 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。
したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。
信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。 - 投資信託は預貯金とは異なります。
主な変動要因
価格変動リスク・信用リスク
組入資産の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
株価の変動
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。
公社債の価格変動
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。
特に、発行体が債務不履行を発生させた場合、またはその可能性が予想される場合には、公社債の価格は下落します。
新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがより高いものになると考えられます。
ハイ・イールド債を組入れる場合には、格付けの高い公社債に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
リートの価格変動
リートの価格は、不動産市況の変動、リートの収益や財務内容の変動、リートに関する法制度の変更等の影響を受けます。
為替変動リスク
外貨建資産については、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
特に、新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。
為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行なう場合、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、日本円の短期金利が投資対象資産の通貨の短期金利よりも低い場合は、金利差相当分程度の為替ヘッジコストが生じます。
カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。
新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが伴います。
その他
解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
- ※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
- ※ 組入投資信託証券の変更に伴い内容が追加される場合があります。
その他の留意点
- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
- 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
リスクの管理体制
- 委託会社では、取締役会が決定した運用リスク管理に関する基本方針に基づき、運用部から独立した部署および会議体が直接的または間接的に運用部へのモニタリング・監視を通し、運用リスクの管理を行ないます。
- 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
お申込みメモ
購入単位 | 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位 |
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購入価額 | 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額(1万口当たり) |
購入代金 | 販売会社が定める期日までにお支払い下さい。 |
換金単位 | 最低単位を1口単位として販売会社が定める単位 |
換金価額 | 換金申込受付日の翌々営業日の基準価額(1万口当たり) |
換金代金 | 原則として換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。 |
申込受付中止日 |
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申込締切時間 |
(2024年11月4日まで) (2024年11月5日以降) なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。 |
購入の申込期間 | 2024年9月14日から2025年9月12日まで
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換金制限 | 信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の換金申込には制限があります。 |
購入・換金申込受付の中止および取消し | 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合には、購入、換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた購入の申込みを取消すことがあります。 |
信託期間 | 無期限(2016年6月24日当初設定) |
繰上償還 |
次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約
を解約し、信託を終了させること(繰上償還)ができます。
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決算日 | 毎年6月23日(休業日の場合翌営業日) |
収益分配 | 年1回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
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信託金の限度額 | 各ファンドについて1兆円 |
公告 | 電子公告の方法により行ない、ホームページ(http://www.ymam.co.jp/)に掲載します。 |
運用報告書 | 毎計算期末に作成し、交付運用報告書をあらかじめお申出いただいたご住所にお届けします。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。 |
課税関係 | 課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。当ファンドはNISAの成長投資枠(特定非課税管理勘定)の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。くわしくは、販売会社にお問合わせください。
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ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
料率等 | 費用の内容 | |
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購入時手数料 | ありません。 | — |
信託財産留保額 | ありません。 | — |
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用(信託報酬)
料率等 | 費用の内容 |
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運用管理費用の総額は、毎日、信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎計算期間の最初の6か月終了日(休業日の場合翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。 |
委託会社 | ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価です。 |
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販売会社 | 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。 |
受託会社 | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。 |
配分については、下記参照
運用管理費用の配分(税抜)※ | 安定タイプ | 成長タイプ |
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委託会社 | 0.60% | 0.70% |
販売会社 | 0.40% | 0.40% |
受託会社 | 0.025% | 0.025% |
- ※ 「運用管理費用の配分」には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
投資対象とする投資信託証券
投資対象ファンドにおける運用管理費用等です。
安定タイプ | 年率0.209%(税抜0.19%)~年率0.330%(税抜0.30%) |
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成長タイプ | 年率0.209%(税抜0.19%)~年率0.330%(税抜0.30%) |
実質的に負担する運用管理費用の概算値
安定タイプ | 年率1.406%程度(税込)※ |
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成長タイプ | 年率1.510%程度(税込)※ |
- ※ 実際の組入状況等により変動します。
その他の費用・手数料
料率等 | 費用の内容 |
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「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。 | 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。 |
- ※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
税金
- 税金は表に記載の時期に適用されます。
- 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時期 | 項目 | 税金 |
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分配時 | 所得税および地方税 | 配当所得として課税※ 普通分配金に対して20.315% |
換金(解約)時および償還時 | 所得税および地方税 | 譲渡所得として課税※ 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315% |
- ※ 所得税、復興特別所得税および地方税が課されます。
-
※
少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。くわしくは、販売会社にお問合わせください。 - ※ 法人の場合は上記とは異なります。
- ※ 受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
- ※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
- ※ 上記は、2024年6月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
- ※ 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。